第一種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
2階建ての一軒家が建ち並ぶ地域をイメージするとわかりやすいかなぁ。小中学校・高校は建築できるけど大学や 専修学校・大学は建築できないよ。工場はもちろんのこと、店舗や病院、遊戯施設も建築できないよ。建物の高さを10mもしくは12m以下に制限する絶対高さ制限があるよ。12種類の中で最も用途が厳しい地域だよ。
第二種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建築物の高さを10mもしくは12m以下に制限する絶対高さ制限があるよ。
2階以下で150㎡以内の店舗が建築でき、第一種低層住居専用地域より少し規制が緩くなってるんだ。
第一種中高層住居専用地域
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
マンションなどが建ち並ぶ地域だよ。初石駅周辺のマンションが沢山ある地域もそうだよ。
ホテルや旅館、映画館、大きな店舗は建築できないよ。
第二種中高層住居専用地域
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
マンションなどが建ち並ぶ地域だよ。
ホテルや旅館、映画館、大きな店舗は建築できないよ。
第一種住居地域
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
住宅の他に店舗、事務所、ホテルや旅館が建ち並ぶ地域だよ。
映画館や大きな店舗は建築できないよ。
第二種住居地域
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
住宅の他に店舗、事務所、ホテルや旅館が建ち並ぶ地域だよ。
映画館や大きな店舗は建築できないよ。
準住居地域
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した
住居の環境を保護するため定める地域」と
定義されている。
国道などの大きな道路に面した地域に多く設けられているよ。
工場や遊戯施設は規模や用途によって建築できるものとできないものがあるよ。
近隣商業地域
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の
業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
近所の商店街をイメージするとわかりやすいかな。
ハコスタイルの最寄り駅、梅郷駅の周辺(一部除く)も近隣商業地域だよ。
工場や遊戯施設は規模や用途によって建築できるものとできないものがあるよ。
商業地域
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
駅周辺のデパートなど大きなお店がある地域に多く設けられるよ。
ハコスタイルの最寄り駅、梅郷駅周辺も商業地域だよ。
一部の工場や危険物等に規制があるほかは、風俗施設含めほとんど全ての商業施設が規制なく建築できるよ。
準工業地域
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義
されている。個室付き浴場や、危険性が大きい、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場は建築できないよ。
工業地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
野田市のお醤油工場がある地域をイメージするとわかりやすいかな。
幼稚園や学校、病院、ホテル、映画館等は建築できないよ。
工業専用地域
都市計画法(9条)で「工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
千葉県の東京湾沿いの石油コビナートとかが建ち並ぶ地域をイメージするとわかりやすいかな。
そんな場所だから住宅や共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、図書館、学校、ホテル
飲食店等は建築できないよ。僕たちが住めない地域だね。